仕事をする中で、「成年後見制度」という言葉に触れる機会がありました。名前は以前から耳にしたことがありましたが、どのような制度なのか、どのような場面で利用されるのかが気になりました。
また、2026年6月には成年後見制度の見直しに関する法律が公布されたことも知り、現在の制度と、今後どのように変わる予定なのかについても調べてみたいと思いました。
「成年後見制度とは、どのような制度なのだろう?」
そんな疑問が浮かび、改めて調べてみることにしました。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人を、法律面や財産管理などの面から支援する制度です。
例えば、預貯金の管理や不動産の売買、福祉サービスの利用契約など、日常生活ではさまざまな契約や手続きが必要になります。
判断能力が不十分になると、契約の内容を十分に理解して判断することが難しくなる場合があります。
成年後見制度では、本人の権利や財産を守るために、成年後見人などが本人の状況に応じて支援を行います。
ただし、本人の判断能力の状態や利用する制度によって、支援の内容や権限は異なります。
どんなときに利用する制度?
成年後見制度は、判断能力が不十分になり、自分だけで財産管理や契約などを行うことが難しい場合に利用を検討する制度です。
例えば、次のような場面が考えられます。
- 預貯金などの財産管理が難しくなった
- 不動産の売買や各種契約について、自分で判断することが難しくなった
- 介護サービスや福祉サービスの利用契約が必要になった
- 判断能力が不十分なことにつけ込まれ、不利益な契約を結んでしまうおそれがある
このような場合に、本人の権利や財産を守り、必要な契約や手続きを支援するために成年後見制度が利用されます。
ただし、高齢であることだけを理由に利用する制度ではありません。本人の判断能力や必要な支援の内容などを踏まえて、利用について判断することになります。
後見人は何をする?
成年後見人などが行う支援には、主に財産管理と、契約などの法律行為に関する支援があります。
財産管理では、預貯金の管理や支払い、不動産などの財産に関する手続きなどを行います。
また、法律行為に関する支援では、福祉サービスの利用契約など、本人の生活に必要な契約や手続きを支援します。
制度の種類や家庭裁判所が定めた権限などによっては、本人に代わって法律行為を行ったり、一定の法律行為に同意したり、本人が行った一定の法律行為を取り消したりすることもあります。
一方で、成年後見人などが本人の財産を自由に使えるわけではありません。本人の利益を守りながら、必要な支援を行うことが求められます。
また、成年後見制度は、食事の世話や身体介護などを直接行うための制度ではありません。財産管理や契約などの法律面を中心に、本人の生活を支える制度です。
後見人はどんな人が選任される?
法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。
家族が選任される場合もありますが、必ず家族が選ばれるわけではありません。
本人の財産の状況や必要な支援の内容などを踏まえ、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
家族が成年後見人になることを希望していても、必ずその人が選任されるとは限りません。
誰が選任されるかは、家庭裁判所が本人にとって適切かどうかを判断して決めることになります。
制度を利用したいときはどこに相談する?
成年後見制度の利用を考えた場合、まずは市区町村の担当窓口や地域包括支援センター、社会福祉協議会などに相談することができます。
本人の年齢や状況、必要としている支援によって、適切な相談先は異なります。
法定後見制度を利用する場合は、家庭裁判所に申立てを行い、審理を経て成年後見人などが選任されます。
任意後見制度の場合は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の支援について契約を結んでおく必要があります。
制度の利用を検討するときは、本人の状況や困っていることを整理し、適切な窓口に相談することが第一歩になります。
法定後見と任意後見
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
どちらも本人を支援するための制度ですが、利用する時期や手続きなどに違いがあります。
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所への申立てを通じて利用する制度です。
現在の法定後見制度には、本人の判断能力の状態などに応じて、次の3つの区分があります。
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態にある人を対象とする制度
- 保佐:判断能力が著しく不十分な人を対象とする制度
- 補助:判断能力が不十分な人を対象とする制度
それぞれ、成年後見人、保佐人、補助人などが選任され、法律で定められた権限や家庭裁判所が定めた範囲に応じて支援を行います。
どの区分に該当するかは、本人の状態などを踏まえて判断されます。
任意後見制度
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、支援をしてもらう人や支援の内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。
契約は公正証書によって作成します。
その後、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じます。
法定後見制度とは異なり、本人が判断能力を有しているうちに、将来の支援について自分で決めておける点が特徴です。
よくある誤解
成年後見制度について調べてみると、制度の内容を理解するうえで、いくつか注意しておきたい点がありました。
家族であれば自動的に後見人になれるわけではない
法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人などを選任します。
そのため、家族が希望していても、必ず家族が選任されるとは限りません。
後見人が本人の財産を自由に使えるわけではない
成年後見人などは、本人のために財産を管理します。
本人の財産を後見人自身のために使うことは認められていません。
成年後見人が本人の生活のすべてを決めるわけではない
成年後見制度では、本人の権利や財産を守ることに加え、本人の意思や状況を尊重しながら支援することが基本となっています。
成年後見人などが、本人の生活に関するすべてのことを自由に決められるわけではありません。
制度を利用すると、本人や家族の希望だけで自由に終了できるわけではない
現在の法定後見制度では、本人の判断能力が回復するなど、法律上の要件を満たす場合に終了する仕組みとなっています。
そのため、支援が必要なくなったと本人や家族が考えても、それだけで自由に制度を終了できるわけではありません。
この点も、今回の法改正で見直される重要な部分です。
令和8年の法改正で何が変わる?
2026年6月17日、成年後見制度の見直しなどを含む「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同月24日に公布されました。
今回の改正では、現在の法定後見制度の仕組みを見直し、本人に必要な支援を必要な範囲で受けられるようにすることなどが目指されています。
ただし、法律が成立したからといって、すぐに新しい制度へ切り替わったわけではありません。
後見・保佐の制度を廃止し、補助に一元化
現在の法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つの区分に分かれています。
今回の改正では、後見と保佐の区分を廃止し、補助に一元化する仕組みに改められます。
これにより、現在の3つの区分に基づく仕組みから、本人に必要な支援の内容に応じて権限を設定する仕組みへと見直されます。
必要な範囲・期間で利用できる仕組みへ
現在の法定後見制度では、いったん制度を利用すると、本人の判断能力が回復するなど、法律上の終了要件を満たす場合を除き、支援が続く仕組みになっています。
今回の改正では、本人に必要な支援の範囲を個別に定めるとともに、支援の必要性がなくなった場合には制度を終了できる仕組みへと見直されます。
制度を利用すること自体が目的ではなく、本人の状況に応じて必要な支援を受けられるようにすることが、改正の重要なポイントです。
本人の意思をより尊重する仕組みへ
今回の改正では、本人の意思や状況を踏まえ、必要な支援を行うことが重視されています。
現在の制度では、制度の区分に応じて、本人の法律行為に対する制限や後見人などの権限が定められています。
改正後は、必要な代理権や同意権・取消権を個別に設定する仕組みへと見直され、本人の自己決定を尊重しながら支援を行う方向となっています。
任意後見制度も見直される
今回の改正法では、法定後見制度だけでなく、任意後見制度についても見直しが行われます。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の支援について契約で決めておく制度です。
今回の法改正では、成年後見制度全体の見直しにあわせて、任意後見制度に関する規定も改められます。
具体的な手続きや運用については、施行に向けて公表される情報を確認する必要があります。
新しい制度はいつから始まる?
改正法は2026年6月24日に公布されましたが、成年後見制度の中心となる改正部分は、公布と同時に施行されたわけではありません。
施行日は政令で定められることになっており、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で定められる予定です。
そのため、2026年10月19日時点では、法定後見制度の中心的な見直しはまだ施行されておらず、引き続き現在の制度に基づいて運用されています。
今後、正式な施行日や具体的な手続きが公表された際には、改めて確認する必要がありそうです。
今回調べてみて
今回調べてみて、成年後見制度は、判断能力が不十分になった人の財産や権利を守り、必要な契約や手続きを支援するための制度であることが分かりました。
また、法定後見制度と任意後見制度では、利用を始める時期や手続きが異なることも理解できました。
さらに、2026年には制度の見直しに関する法律が成立し、本人に必要な支援を必要な範囲で行える仕組みへと改められる予定であることも分かりました。
ただし、改正法の成立と施行は別であり、2026年10月19日時点では、成年後見制度の中心的な改正部分はまだ施行されていません。
今後の施行日や具体的な制度の運用についても、引き続き確認していきたいと思います。
今回は、成年後見制度について調べた記録として残しておこうと思います。

