2026年7月24日、副首都関連法が国会で成立したというニュースを目にしました。
「副首都」という言葉を目にしましたが、実際にはどのような法律が成立し、どのような仕組みが定められたのか気になりました。
そこで、今回成立した法律や国会の資料をもとに、副首都法がどのような仕組みなのか調べてみることにしました。
副首都法とは?
調べてみると、「副首都法」と呼ばれているのは、正式には「国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律」という法律であることが分かりました。
この法律は、大規模災害に備えて、副首都の整備に係る施策などを進め、国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための基本的な事項を定めたものです。
法律では、政治、行政、司法、経済などに関する重要な機能を「国家社会機能」と定義しています。
また、「首都中枢機能」とは、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものとされています。
さらに、大規模災害によって東京圏で首都中枢機能を維持することが困難になった場合に備えて、「首都中枢機能代替地域」と「副首都」という仕組みが設けられています。
首都中枢機能代替地域は、必要に応じて一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域です。
一方、副首都は、必要に応じて一定期間、首都中枢機能の全部または大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担う道府県として定義されています。
このように、今回の法律では、大規模災害への備えと、人口や国家社会機能の分散、経済成長などを合わせて進める仕組みが定められていることが分かりました。
副首都はどのように決まる?
調べてみると、副首都は内閣総理大臣が指定する仕組みになっていることが分かりました。
指定の対象となるのは、一定の要件を満たす地域を含む道府県です。
主な要件として、
- 東京圏との同時被災の可能性が低い地域であること
- 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分に発揮するため、国の行政機構の立地について政令で定める要件を備えていること
- 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分に発揮するため、人口や経済の集積について政令で定める要件を備えていること
- 副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制について、政令で定める要件を備えていること
などが定められています。
また、副首都の指定は道府県からの申出に基づいて行われます。
申出を行う道府県は、あらかじめ道府県議会の議決を経る必要があります。
内閣総理大臣が指定した場合は、その旨を官報で告示し、告示によって指定の効力が生じる仕組みです。
このように、副首都の指定には一定の要件が設けられ、道府県からの申出と内閣総理大臣による指定という手続が定められています。
副首都に指定されると?
副首都に指定された道府県では、首都中枢機能を代替する機能や、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分に発揮できるよう、さまざまな施策が進められます。
法律では、首都中枢機能を代替するための国の機関等の拠点整備、交通施設の整備、都市機能の増進に寄与するまちづくりなどを進めることが定められています。
また、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するための税制上の措置、民間の資金や経営能力、技術的能力の活用なども施策として定められています。
さらに、副首都ごとに「副首都整備方針」を定めることになっています。
副首都整備方針には、副首都の整備目標、産業競争力の強化や経済活動の拠点形成、交通網や都市基盤の整備、国の機関等の拠点整備、副首都と周辺の地方公共団体との連携などについて定めることとされています。
首都中枢機能代替地域とは?
今回、法律の内容を調べていて、もう一つ気になったのが「首都中枢機能代替地域」という仕組みです。
首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生して東京圏で首都中枢機能を維持することが困難になった場合に、必要に応じて一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域です。
東京圏との同時被災の可能性が低い地域のうち、政令で定める要件に該当する地域が対象となり、副首都の区域は対象から除かれます。
一方、副首都は、首都中枢機能の全部または大部分を一定期間代替する機能に加えて、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担います。
このように、法律では、災害時の首都中枢機能の代替を担う地域について、それぞれの役割に応じて位置づけが分けられていることが分かりました。
なぜ話題になっているの?
今回の法律が話題になっている理由の一つとして、これまで議論されてきた「副首都」という制度が、法律として具体的な枠組みを持つことになったことが挙げられます。
ただ、今回成立した法律では、特定の地域を副首都として指定するのではなく、一定の要件を満たす道府県を内閣総理大臣が指定する仕組みが定められています。
そのため、ニュースでは特定の地域が副首都になるような印象で紹介されることもありますが、実際の制度では、法律に定められた要件を満たしたうえで、道府県からの申出を経て指定される流れになります。
また、法律では、人口や国家社会機能を国土全体に分散的に配置することや、大規模災害が発生した場合に備えて交通・通信体系の多重性や代替性を確保することも基本的な施策として定められています。
さらに、民間事業者等の事業継続を支援するため、民間の事業所等を国土全体に分散的に配置することや、官民データの円滑な流通に必要な基盤整備なども盛り込まれています。
こうした内容を見てみると、今回の法律は、副首都の整備に加えて、災害時の国家社会機能の継続や人口・機能の分散、経済成長まで幅広く扱っていることが分かりました。
今後どうなる?
法律では、政府が副首都の整備に係る施策や国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に進めるため、「基本方針」を定めることになっています。
基本方針には、人口や国家社会機能の分散的な配置、首都中枢機能代替地域、副首都の役割や整備、副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成などについて定めることとされています。
また、法律の附則では、基本方針について、施行日から1年以内に定めることとされています。
副首都が指定された後は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部が、副首都ごとに「副首都整備方針」を定めることになります。
今後は、基本方針の策定や副首都の指定、副首都整備方針の策定などを通じて、制度の具体化が進められていくことになります。
今回調べてみて
今回調べてみて、副首都法は、単に新しい都市を副首都として指定するための法律ではなく、大規模災害に備えて国家社会機能の継続性を確保するとともに、人口や国家社会機能を分散的に配置し、多極分散型経済圏の形成を進めるための法律であることが分かりました。
また、副首都については、一定の要件を満たす道府県を内閣総理大臣が指定する仕組みになっており、道府県からの申出には道府県議会の議決が必要であることも知りました。
さらに、副首都とは別に、首都中枢機能の一部を一定期間代替する「首都中枢機能代替地域」という仕組みも設けられていることが分かりました。
ニュースでは特定の地域が副首都になるように取り上げられることもありますが、実際の制度では、法律に定められた要件を満たした道府県について指定の手続が進められる仕組みになっています。
今後、基本方針がどのように定められ、副首都の指定や整備がどのように進められていくのかについても、引き続き確認していきたいと思います。
今回は、副首都法について成立した法律の内容を調べ、制度の仕組みを整理した記録として残しておこうと思います。

