成年後見制度って何?調べてみた

仕事をする中で、「成年後見制度」という言葉に触れる機会がありました。

名前は以前から耳にしたことがありましたが、どのような制度なのか、どのような場面で利用されるのかが気になりました。

また、2026年6月には成年後見制度の見直しに関する法律が公布されたことも知り、現在の制度と、今後どのように変わる予定なのかについても調べてみたいと思いました。

「成年後見制度とは、どのような制度なのだろう?」

そんな疑問が浮かび、改めて調べてみることにしました。

成年後見制度とは?

調べてみると、成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人を法律的に支援し、本人の権利や財産を守るための制度であることが分かりました。

日常生活では、預貯金の管理や介護サービスの利用契約、施設への入所契約、不動産の売買、遺産分割など、重要な判断や契約を行う場面があります。

判断能力が十分でない状態になると、契約の内容を理解することが難しくなったり、不利益な契約を結んでしまったりするおそれがあります。

成年後見制度は、そのような場合に、後見人などが本人を法律的に支援することで、本人の権利や利益を守るための制度です。

また、悪質商法や詐欺などによる被害から本人を守る役割もあります。

このように、成年後見制度は、単に財産を管理するための制度ではなく、判断能力が十分でない人が安心して生活できるよう、法律面から支援する制度であることが分かりました。

どんなときに利用する制度?

成年後見制度は、実際の生活のさまざまな場面で利用されています。

例えば、

  • 預貯金の管理が難しくなったとき
  • 年金などの収入や支出を管理するとき
  • 介護サービスの利用契約を結ぶとき
  • 介護施設へ入所する契約をするとき
  • 自宅などの不動産を売却するとき
  • 遺産分割などの法律手続きが必要になったとき

などです。

また、判断能力が十分でないことによって、悪質商法などの被害を受けるおそれがある場合にも、成年後見制度による支援が役立つことがあります。

ただし、成年後見制度を利用すれば、本人に関するすべてのことを後見人が自由に決められるというものではありません。

本人の意思や状況を踏まえながら、必要な範囲で法律的な支援を行う制度であることが分かりました。

後見人は何をする?

後見人などの役割について調べてみると、本人に代わって何でも決める人ではなく、本人の権利や利益を守るために必要な法律的な支援を行うことが役割であることが分かりました。

例えば、

  • 預貯金などの財産管理
  • 年金などの収入や支出の管理
  • 介護サービスや施設利用に関する契約
  • 不動産などの財産に関する手続き
  • 本人に不利益となる契約への対応

などがあります。

一方で、成年後見人が食事を作ったり、身体介護をしたりするなど、日常生活そのものを直接支援する制度ではありません。

また、成年後見人が当然に身元保証人になる制度でもありません。

成年後見制度は、本人の生活を支えるために、法律行為や財産管理などの面から支援する制度であることが分かりました。

後見人はどんな人が選任される?

調べてみると、後見人などには親族が選ばれる場合もあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選ばれる場合もあります。

また、法人が後見人となる場合もあります。

法定後見では、本人や家族が自由に後見人を決めるのではなく、家庭裁判所が本人の状況や必要な支援などを踏まえて、適切な人を選任します。

そのため、「家族だから自動的に後見人になる」という制度ではありません。

本人にとって必要な支援を行うことができる人が、家庭裁判所によって選ばれる仕組みになっていることが分かりました。

制度を利用したいときはどこに相談する?

成年後見制度の利用を考え始めたときは、市区町村の相談窓口や地域包括支援センターなどへ相談する方法があります。

本人や家族の状況を確認しながら、成年後見制度の利用が必要なのか、どのような支援が考えられるのかなどを相談できます。

実際に法定後見制度を利用する場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。

また、相談内容によっては、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職へ相談できる場合もあります。

制度を利用するかどうかを含めて、まずは本人の状況に合った相談先を確認することが大切だと分かりました。

法定後見と任意後見

現在の成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった人を法律的に支援する制度です。

家庭裁判所が本人の状況などを確認したうえで、成年後見人、保佐人、補助人を選任します。

現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられています。

任意後見制度

一方、任意後見制度は、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ準備しておく制度です。

判断能力が十分なうちに、自分が信頼する人と任意後見契約を結び、将来、判断能力が不十分になった場合に、その人にどのようなことを任せるのかを決めておきます。

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって効力が生じ、任意後見人が契約で定めた事務を行います。

このように、法定後見制度は「支援が必要になった後に家庭裁判所が後見人などを選任する制度」、任意後見制度は「判断能力が十分なうちに将来に備えて契約しておく制度」という違いがあります。

よくある誤解

成年後見制度について調べていると、自分が思っていた内容とは異なる点もいくつかありました。

まず、成年後見制度は高齢者だけを対象とした制度ではありません。

認知症だけではなく、知的障害や精神障害などによって判断能力が十分でない人も対象となります。

また、家族だからという理由だけで、本人の預貯金を自由に管理したり、不動産を自由に売却したりできるわけではありません。

さらに、成年後見制度は介護サービスや身の回りのお世話を行う制度ではなく、身元保証人になる制度でもありません。

成年後見制度の中心となるのは、本人の判断能力を補い、法律行為や財産管理などを支援することです。

このように、制度の名前だけでは分からなかった役割や限界があることも知ることができました。

令和8年の法改正で何が変わる?

成年後見制度についてさらに調べてみると、2026年6月に成年後見制度の見直しを盛り込んだ法律が成立・公布されていることが分かりました。

ただし、2026年8月現在、改正された成年後見制度はまだ施行されていません。

そのため、ここでは現在の制度と、今後施行される改正内容を分けて整理します。

後見・保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化

現在の法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

今回の改正では、後見と保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化することが盛り込まれています。

現在の制度では、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型から支援を行いますが、改正後は、本人にとって必要な範囲で支援を行う仕組みへ見直されます。

必要な範囲・期間で利用できる仕組みへ

今回の改正では、成年後見制度を本人にとって必要な範囲・期間で利用できるようにすることも重要なポイントとなっています。

本人の状況や必要性に応じて支援を行い、制度を利用する必要性がなくなった場合には、制度の利用を終了できる仕組みが設けられます。

本人の意思をより尊重する仕組みへ

今回の見直しでは、本人の意思を尊重しながら、必要な範囲で支援を行うことも重視されています。

本人の自己決定をできる限り尊重し、必要な法律行為について支援を行う仕組みへ見直されます。

任意後見制度も見直される

今回の改正は、法定後見制度だけではなく、任意後見制度についても見直しが行われます。

任意後見制度についても、本人の意思を尊重しながら、より適切に制度を利用できるよう、仕組みが見直されることになっています。

いつから新しい制度になる?

今回の改正法はすでに成立・公布されていますが、2026年8月現在、改正後の制度が始まっているわけではありません。

成年後見制度の見直しに関する改正は、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で、政令で定める日に施行される予定です。

そのため、現在成年後見制度を利用する場合は、現行制度に基づいて手続きが行われます。

一方で、すでに法律が公布されているため、これから成年後見制度について考える場合には、現在の制度だけでなく、今後どのように制度が変わるのかについても確認しておく必要があると感じました。

今回調べてみて

今回調べてみて、成年後見制度は、判断能力が十分でない人の権利や財産を守るだけではなく、本人が安心して生活を続けられるよう、法律面から支援する制度であることが分かりました。

また、高齢者だけを対象とした制度ではなく、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人も対象となることや、現在は法定後見と任意後見という大きく2つの制度があることも理解することができました。

さらに、2026年6月には成年後見制度の見直しを盛り込んだ法律が成立・公布されており、今後は法定後見について、後見・保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人に必要な範囲で利用できる仕組みに見直されるなど、大きな変更が行われる予定であることも分かりました。

今回の改正では、本人にとって必要な範囲・期間で制度を利用できるようにすることや、本人の意思をより尊重することが重視されています。

ただし、2026年8月現在はまだ改正法の施行前であり、現在の成年後見制度そのものがすでに新しい仕組みに変わったわけではありません。

現在の制度と今後の制度変更を分けて考えることが大切だと感じました。

成年後見制度は、本人だけではなく、家族にとっても関わる可能性のある制度です。

今すぐ利用する予定がなくても、どのような制度なのかを知っておくことで、必要になったときの選択肢の一つとして考えられるのではないかと思いました。

今回は、成年後見制度について改めて調べ、現在の仕組みと今後の制度改正について整理した記録として残しておこうと思います。

参考にした資料

  • 厚生労働省「成年後見はやわかり」
  • 法務省「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)
  • 法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」